Q

329 版権とはなんですか?

漫画やアニメのファンサイトなどで、ここ数年「版権もの」という言葉をよく目にします。この「版権」とは一体何なのでしょうか?

A

版権とは著作権と同意語で、著作物を複製・販売する独占権のことを指しています。

「版権」とは元々、明治時代に福沢諭吉がcopyrightの訳語として作り出したものと考えられています。 明治20年には単独の著作権立法として「版権条例」が制定されました。1999年の著作権法では「著作権」の語が「版権」に代わり、法律上は「版権」の語は廃止されました。 つまり、版権と著作権は同じ権利のことを指しています。 私たちは、毎日の生活の中で、本や雑誌で小説を読んだり、CDの音楽を聴いたり、絵画や彫刻のような美術を鑑賞したり、テレビでドラマやアニメを楽しんだりしています。 小説、音楽、美術、アニメなどの作品は、それを作った人がそれぞれ自分の考えや気持ちを作品として表現したものです。そして、この表現されたものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、法律によって著作者に与えられる権利を「著作権」と言います。 著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の二つに分かれます。 著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。 一方、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。ですから、そうした場合の権利者(著作権者)は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります。 著作者に与えられる権利は、大きく分けて以下の2つです。 ①著作者人格権

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公表権 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
同一性保持権 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
②著作権(財産権)

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複製権 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利
公衆送信権・公の伝達権 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
*自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という。
口述権 言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権など 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。 また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。 さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。

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