Q

324 商標登録について教えてください

告知文で「オリンピック」という文言を使用しようとしたところ、「オリンピック」という単語は商標登録されているため許可がないと使用できないと指摘されました。商標登録とは一体どういったものなんでしょうか?

A

商標登録とは、特許庁による設定の登録手続を経て商標権を生じさせる行政処分です。

商標登録の説明の前に、そもそもまず商標とはどんなものを指すのか簡単に言いますと、「商品やサービスのロゴ、または名前(文字)のなどのこと」です。消費者や利用者に対し、「誰が作った商品なのか?」「誰が提供しているサービスなのか?」という自社商品・サービスと他社商品・サービスとを区別するための目印となるもので、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音など様々な形式があります。 商標登録とは、消費者が商品やサービスを区別する上で目印となるネーミングやロゴマークを独占的に使用し、また類似した偽ブランド品などを排除できるようになる、「商標権」を取得するための制度です。 逆に言うと、商標を取らずにサービスやブランドを運営していると、あとから誰かにその商標を取られた場合、使用できなくなる可能性があるということです。 商標登録をするには、まず特許庁へ商標登録出願(申請)をした後、登録要件を満たしているか否かの審査を経て、無事に商標原簿へ商標権の設定登録をされることで、商標権が発生します。 商標権が発生した商標を登録商標といい、その商標の権利者(商標権者)は、その商標を出願時に指定した商品または役務の範囲内で、独占排他的に使用することができます。つまり、商標登録を先にしてしまえば、他人はその名称を使用できなくなるのです。このように商標権は非常に強力な権利のため、大企業に限らず、中小企業・個人の方まで様々な方が、この商標制度を利用しています。 商標を登録することで得られるメリットを一言で言うと、商標登録をして商標権者になると、商品名やサービス名などに同じ商標を使用している人がいた場合、その商標の使用を差し止めることができるという点です。そして、それでも商標の使用を続けている人がいれば、損害賠償を請求することも可能です。また、逆に考えると商標登録をしていることで、他人からその商標の使用の差し止め請求を受けたり、損害賠償請求をされたりということが無くなります。 今回のように、すでに登録されている商標を使用したい場合、商標権者から使用許諾を受けることにより、登録商標又はこれに類似する商標を使用することができます。 使用許諾の際には、サブライセンスの可否、他にライセンスしない旨の契約(独占的通常使用権)等を考慮する必要があります。無料の場合もありますが、通常は有料となります。 他の方法として、商標権者から商標権を譲り受けることにより、登録商標を使用することができます。商標権の移転の際には、特許庁に「商標権移転登録申請書」を提出する必要があります。その際は、「譲渡証明書」を添付しなければなりません。 もし使用許諾を受けていないにも関わらず商標を使用し、商標権者から警告を受けた場合、使用している名称が使えなくなるだけでなく損害賠償を請求される可能性もあります。それだけ登録商標と同一又は類似している名称やロゴを使用することは、大変リスクが高いです。 商標が登録されているかは特許料のHPで簡単に調べることができますのでぜひご参考にして下さい! URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

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